税務調査官の調査権限

調査官の権限は税務調査の質問検査権の範囲となります。

この質問検査権は税法ごとに定められていて、微妙に内容が異なっています。

たとえば、所得税では「その者の事業に関する帳簿書類…(以下略)」となっているのに対して、法人税ではそのような限定がないことがそのひとつとして挙げられます。

つまり、所得税の税務調査において、調査を受けている納税者の事業にまったく関係のない資料は調査官に見せる必要がないという事です。

ですから、法律を厳密に解釈すれば、所得税の調査において調査官がプライベートだけの入出金しかない通帳を見つけたとしても、見ないように要求できるといえます。
とはいえ、調査の現場において調査官がみつけた資料の内容を見せないことは非常に困難です。

なぜなら、調査官にとってみれば内容が事業に関係ないかどうかは、その資料の中身を見ない事には判断ができないわけですから。

したがって、調査官は見せるように食い下がってくることでしょうし、税務調査拒否とみなされるかもしれません。

税務調査の質問検査権

納税者、又は税務調査に立ち会う税理士に対して調査官が質問検査権を使って行うことができるコトは以下の5つに限られています。

①質問
 税務調査において、納税者にたいして調査官は、質問をすることができます。

この質問は事業に関係し、税額計算に必要なことを聞いてきますが、実際には、幅広く質問されることもあります。

税務調査当日は、帳簿を見る前に以下のようなことを質問されますので覚えておいてください。
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  • 社長または個人事業主本人の経歴や考え、事業方針や経営理念など、社長又は個人事業主様がどんな人柄なのか

    履歴書まで行かなくても自分がいつ、どこの学校を卒業し、どこに就職し、どういう仕事をして、そして起業して、どういう考えで経営をして現在に至るのかを簡単にメモをしておくと税務調査当日に税務調査官に質問されてもスムーズに答えることができるので準備しておきましょう。
  • 事業の概要

    今どういう商品又はサービスを誰に提供し売り上げを上げているのか、そのためにどういう商品を、どこから仕入れているのか、商品又はサービスを提供するために、どのような販促活動、広告をしているかなど事業構造そのものを聞かれます。
    さらに、販売・販促活動・仕入は誰がどのように行っているのか(例:社長自身が営業し、従業員Aが仕入れ、従業員Bが販売して、集金又は入金確認、仕入れ代金の振込処理は経理のCがやっています等)、商品の在庫の管理の仕方や在庫表を誰がどのように作成しているか等といったことを質問されますので的確に答えられるようにしてください。
  • 帳簿や契約書、請求書や領収書の整理の仕方や、経理はだれが、どのように行っているか等、所得計算や税金計算に必要なこと

    もし経理の方がいるのであれば社長よりも経理の方に説明を頂いた方がスムーズに質問に答えられるのかもしれません。とくに現金売上がある場合は、売上金を誰がどのように管理しているのかを、非常に細かく質問されると思いますので覚えておいてください。あとは取引先(仕入先や外注先、売上先)の締日と支払日または入金日についても取引先ごとに詳細に質問されます。さらに請求書はいつ誰が発行しているかも質問されます。これは税金の計算に直結してくる質問なので、これも詳細に質問されると思ってください。
  • 従業員について

    何人いるのか、出勤・退勤の管理、給与の支払い方、源泉徴収簿や扶養控除等申告書、退職所得の受給に関する申告書は適正に作成し管理されているか等です。これは架空の人件費が無いか等の税金計算に直結する質問なので覚えておいてください。
 
②検査
 ①の質問は、だいたい税務調査初日の午前中に行われますがお昼休みを挟んで午後からは実際に帳簿や、請求書や領収書などを検査されます。
モノを仕入れる業種によっては商品の在庫がどのように保管しているかとか、店舗がある場合はどのように売っているか等も検査というよりは、現場を見せてくれと言われることもあります。

帳簿などについては、普段作成している方、経理の方の方が詳しいと思うので社長自身でなくてもかまいません。ここで調査官は、午前中に質問した事と実際の帳簿が正しいかを検査していきます。
質問検査権は事業に関係するものだけを検査することができますので、例えば個人事業主様でパソコンが1台あって、このパソコンは事業も使っているが、プライベートで使っている場合も多いと思いますので、プライベートの部分については、見せる必要がありませんので、「事業に関係する部分(画面)だけ、お見せします」といってください。
 また法律上、事業に関係のない通帳も見せる必要はありませんので拒否して頂いて構いません。
 ちなみに調査官が、「見て見ないと事業に関係するかわからないのでプライベートの通帳もみせてください」と言われてら、これは検査でなく「捜索」になりますので見せる必要はありません。
③提示・④提出
提示とは、税務調査官が、検査するために、帳簿等を目の前においてあげることをいいます。

提出とは、提示した書類を調査官が手を触れて検査することができるという意味です。(帳簿やそのコピーを提出する(差し上げる)という意味ではありません。)

 なお税務調査において、提示・提出を拒否した場合は罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)がありますのでご注意ください。


税務調査の現場では、たとえば調査官が「この請求書のコピーください」(税務署に持ち帰ったまま返還しない)と言われ、納税者も、そのままコピーして調査官に差しあげてしまいますが、これは法律的に認められたものではないのですが調査への協力と言う意味でコピーして差し上げているのです、当然私が立ち会う調査でも法的には認められていないけども調査への協力という意味で、コピーして差し上げることは珍しいことではありませんので、皆様も特に問題がなければコピーを差し上げて税務調査に協力的な態度をみせ一日も早く税務調査を終わらせてください。
⑤留置
実地の税務調査は、1日の場合もありますが、2日の場合もあり、最大で3日ぐらいが中小企業の一般的な日数ですが、分量が多い場合は税務調査官は帳簿書類を税務署に持ち帰って精査したいという場合も多くあります。

この場合、税務署に持ち帰る法的根拠が「留置」になります。納税者側からすると自社の帳簿書類を貸し出すという意味です。

ただし、「提示」・「提出」と異なり罰置規定があるので、留置きは拒否しても何ら問題がありません。


帳簿書類は、納税者自身のところに保存しておくものですから、その帳簿書類が税務署とはいえ外部に持ち出すのというのは非常にイレギュラーなケースだということですし、さらに税務調査は、現場でやることが原則だという表れだと思います。

しかし、留置きを拒否するということは、もう一度調査官が帳簿の精査に自社に来るということなので、特に問題がなければ留置き、つまり貸し出してもいいのではないかと思いますので、私が立ち会う税務調査では、事前に納税者の方にお伝えしております。

 なお貸し出す場合は、必ず調査官に「預かり証」をもらってください。