無申告状態でも税務調査は精神的に苦痛を伴います
このページをご覧になっている方は、このような状態ではないでしょうか?
朝、税務署の調査官が会社又は自宅に来て、
「○○さんですか。申告されていませんよね。
いまから税務調査を行いたいのですがご都合いかがでしょうか?
都合が悪ければ、日程を決めさせて改めてご訪問したいのですが?」
というように税務署の職員の訪問があった。
又は
過去5年分の税務調査、所得があるか否かの確認をしたいので
○月○日までに税務署の担当までご連絡ください、という感じの文書が郵便ポストに入っていた。
又は
突然、会社や自宅又は携帯電話に税務署から電話で連絡があり
税務調査、過去5年分の所得の確認をしたいのですがという電話があった。
無申告の税務調査は通常5年分遡り、無申告加算税(申告していないことが悪質な場合は重加算税)や延滞税など重いペナルティが待っていますし、場合によっては逮捕されることがあります。
脱税については逮捕・起訴されると100%有罪になります。
無申告の税務調査は取引先や家族にも迷惑が掛かります
取引先については、あなた又はあなたの会社を信頼して、仕事を任せてくれてたたずです。それが、申告していないということで、あなたの無申告により、取引先にも調査が入ることもあります。取引先に迷惑がかかるとともに、取引先も本当に残念な気持ちになると思います。
それと、何よりも家族です。
あなたの仕事で家族は生活していたはずです。無申告で税務調査が入りますと3ケ月~6ケ月ぐらいは税務調査の時間がかかり、あなた自身だけでなく家族も憂鬱な日々を過ごさなくてはなりません。
個人事業主の無申告の税務調査
個人事業主の方については、無申告で税務調査が入り所得が確定しますと、所得税、消費税(売上が1,000万円超の場合)、従業員がおり給料を支払っている場合は源泉所得税、事業税、住民税、健康保険料、その他加算税(無申告加算税又は重加算税)や延滞税がかかります。
無申告の場合は通常、過去5年遡ります(所得税の時効は5年)が、申告していなかったのが悪質な場合は7年遡り、想像以上の税金になることもあります。
また個人の方は、会計税務の知識も乏しく、領収書や請求書など紛失してしまっていることもありますので、思った以上に税務調査の時間がかかることもあります。
法人(会社)の無申告の税務調査
法人の方については、無申告で税務調査が入り所得(利益)が確定しますと、法人税、年度によっては復興特別法人税、消費税(売上が1,000万円超の場合)、社長の給与(役員報酬)や社員やアルバイト・パートなどの従業員に給料を支払っている場合は源泉所得税、法人事業税、法人住民税、その他加算税(無申告加算税又は重加算税)や延滞税がかかります。
無申告の場合は通常、過去5年遡ります(法人税の時効は5年)が、申告していなかったのが悪質な場合は7年遡り、想像以上の税金になることもあります。
法人部門の調査官は所得税部門(個人部門)の調査官より厳しい傾向があるので、個人の方以上に精神的苦痛が伴う場合も多いです。
過去の書類を紛失してる場合
無申告状態ですと、通帳やカード明細、請求書や領収書がない場合も考えられます。
通帳は銀行で再発行してもらってください。
カード明細はカード会社に再発行してもらってください
請求書や領収書は、できるかぎり取引先に連絡し、再発行してもらうか、いくらの取引があったかを証明してもらえるような取引証明書を発行してもらってください。
無申告の税務調査で申告した税金は分割も可能です
無申告状態での税務調査は5年又は7年の調査になりますので、税金が多額になる可能性があります。税金は当然支払うべきものですが、一度に一括して納税が難しい場合もあると思います。
この場合は、国税については税務署、住民税などの地方税については都税事務所(県税事務所)や区役所(市役所)に納税者自ら出向き、納税の分割を相談できますので何年かかっても、反省の意味も込めて完納しましょう。
無申告の税務調査は必ず税理士にサポートしてもらいましょう
無申告の税務調査では個人(個人事業主)・法人(会社)問わずに、事業規模にもよりますが必ず信頼のおける税理士にサポート(臨場調査時の同席・立会い、準備、相談、対応、交渉・折衝など)してもらってください。
無申告の税務調査は、少なくても嘘はつかず紳士的に対応し、なるべく傷を広げず、今後は税理士に申告を依頼し、適正な申告をしていく旨を伝え税理士とともに難局を乗り切りましょう。
無申告の税務調査が終わっても気を抜かずに…
無申告の申告が終わっても過去の清算が終わっただけです。
取引先やお客様、家族にもいままで迷惑をかけてきたわけですから、これからは適正な経理・申告をしていかなければいけません。
もう他人に迷惑を掛けないように身を引き締めて信頼のおける税理士のアドバイスを受けつつ(必要なら顧問契約も検討しましょう)仕事や申告をしてください。