税務調査とは
税務調査とは、国税局や税務署が、納税者によって行われた申告が正しいかどうかを確認する調査のことです。
税務調査は、法人や個人事業主に限らず、相続税や贈与税も含まれるため、すべての個人も対象となりえます。
税務調査のスタートからゴールまで
税務調査は、まず税務署からの電話連絡からスタートします。
そこで日程調整を行い、実地調査日が決まります。
実地調査は標準規模の中小企業であれば、調査官が1~2人で2日間という日程が多いです。
調査当日は、だいたい10時から16時ごろまで調査が行われます。
調査をする中で、税務署の判断により調査官の人数が増えたり、逆に日程が短縮されることもあります。
税務調査の流れ
1.事前調査:税務署が調査に行く会社を選定する-
まず、税務署内で事前調査を行い、申告内容などを元に税務調査を行う法人や個人が選定されます。
事前調査では、過去数年分の申告書を見直し、売上・仕入・経費などにおかしなところが無いか、過去の推移も踏まえ、異常なところが無いかどうかを調べられます。
また、取引状況や取引先、過去の税務調査の有無や結果、代表者の個人の確定申告の内容、他にも、店舗の客の出入りや自宅・車のチェックなどを行う外観調査、実際に店舗などに入って調べる内偵調査などが行われます。
これらの結果を踏まえて、税務調査を行う法人や個人が決定されます。 - 2.事前通知:税務調査のための日程調整
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調査対象が決まると、税務署員よりその法人や個人に税務調査に入る旨の事前通知があります。
一般的に調査は通常1日から5日ほど日数がかかるため、対象となった法人や個人、関与する税理士がいればその税理士の予定を調整して日程決めを行います。
税務署から日付の指定がなされますが、指定日に不都合があれば変更を申し出ましょう。
十分な配慮がなされますし、日程変更を申し出ることで調査が不利になることはありません。
ただし、飲食店のような現金商売などで現状確認が必要と判断された場合や大きな不正が見込まれる場合などには、事前通知なしに実地調査が行われることがあります。これを現況調査といいます。
現況調査が入ったときには、顧問税理士がいれば連絡し立ち会ってもらいましょう。
税理士の都合が合わない場合や、どうしても都合が悪い場合には、その旨を伝えて延期を交渉しましょう。 - 3.実地調査:聴取や調査の実施
- 事前通知で決定した日程に税務署員が会社に訪れます。
職員が到着すると税務調査が開始されます。
はじめに会社代表との面談を行い、会社概要や現状について質問がなされます。
その後、帳簿調査が行われます。
帳簿調査での必要書類は、事前に用意しておきましょう。
この調査でも解決できない場合には、取引先へ行く反面調査や、銀行へ行く銀行調査が行われる場合があります。
- 4.調査結果の連絡
- 実地調査後、税務署員は収集した資料などを分析・検討します。
その結果、問題なしと判断された場合、税務署から「問題がなく適正な申告でした」という内容の是認通知が届き、税務調査は終了します。
一方、問題ありと判断された場合には、その指摘事項が通知され、申告の修正などを求められます。
この指摘事項に対して、税務署側の主張が正しいのか、それとも反論の余地があるのかを検討し、やり取りを行う必要があります。
- 5.税務調査で指摘があった後の対応
- 申告に誤りがあった場合、「修正申告」や「異議申し立て」などの手続きを行う必要があります。
申告に誤りがあったと指摘され、その指摘を認める場合には「修正申告」を行います。
一方で、結果に不服がある場合は「更正処分」を受けた後、処分を行なった税務署長に対する「再調査の請求(異議申し立て)」、または、国税不服審判所長に対する「審査請求」のいずれかを選択して行います。
その結果にも、不服があるときには、地方裁判所に対して「取消訴訟」を申し立てることができます。
- ※誤りが指摘されたときに発生するペナルティ
- 申告に誤りがあった場合、本来支払うべき税金に加えて、ペナルティとして課税されます。
- 1.過少申告加算税
- 申告自体はされているものの、過少に申告がされていた場合に課税される加算税です。
税率は基本的には新たに納めることになった税金の10%(期限内申告の税金と50万円のいずれか多い額を超えた場合は、その超えた部分については15%)です。
また、調査通知後から税務調査が行われる前に修正申告した場合は、基本5%(期限内申告の税金と50万円のいずれか多い額を超えた場合は、その超えた部分については10%)に減額されます。 - 2.無申告加算税
- 申告自体がされていない場合に課税される加算税です。
基本的には納付すべき税額に対して15%、50万円を超えた部分については20%です。
また、調査通知後から税務調査が行われる前に期限後申告した場合、基本10%、50万円を超えた部分については15%に減額されます。 - 3.重加算税
- 仮装隠蔽されているなど悪質と認められる場合に課税される加算税です。
悪質に過少申告を行なっていた場合には、本来納付すべき税額の35%、無申告だった場合には40%と極めて高い負担となります。
また、過去5年以内に無申告加算税(更正・決定予知によるものに限り)または重加算税が課されたことがある時には10%がさらに加算されます。 - 4.延滞税
- 法定納期限までに完納していない場合に、法定納期限の翌日から完納までの日数に応じて課税されます。
税務調査で追加の税金が発生した場合、本来納付するべき期限から支払うまでの期間分の利息が生じます。
税務調査で誤りが見つかった場合、本来納付すべき税金に加えて、このようなペナルティを支払わなければなりません。
ペナルティは高額になることも多く、経営に大きな支障が生じてしまいます。